DJなら知っておきたい著作権の話。DJ動画投稿や配信は合法なのか?

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創作活動を行なうクリエイター/アーティストにとって切っても切れない関係であるのが著作権をはじめとする権利関係の問題。

特にDJは多くの場合、「人の曲を流す」のが仕事である職業であると言え、権利関係の知識をつけておく事は、活動を続けるために、また自身を守るためにも重要な要素であると言えます。

今回は、現代で一般的になっているDJプレイの動画投稿やライブ配信における権利問題について、合法/違法の判断とプラットフォーム側の対応についてご紹介したいと思います。

楽曲の権利とは

そもそも「楽曲の権利」というものを意識したことがない人も多いかもしれないため、簡単にご紹介しておきたいと思います。

DJ動画の投稿/配信に関わる楽曲の主な権利として意識する必要があるものは、「著作権」と「原盤権(レコード製作者の権利)」の2つになります。それぞれの権利の違いを簡単に説明すると以下のような違いがあります。

著作権:楽曲の曲(メロディ、ハーモニー、リズム、テンポなど)や歌詞に関する権利
原盤権(レコード製作者の権利):CDや電子データに収録された音源に関する権利

著作権についてはまだイメージがつきやすいですが、原盤権は音楽の録音、編集作業を経て完成される最終的に完成した原盤(マスター音源)に対して発生する権利です。

音楽がデジタル化する以前は、マスター音源の制作には多額の費用が必要でした。そこで、この多額の費用を負担したレコード会社が費用を回収する仕組みとして原盤に関する権利が認められているといわれています。

原盤権者は、レコードやCD、音楽配信などマスター音源を使用する態様の利用について権利を有することになります。

PCのDAWソフトの中で楽曲制作が完結してしまう現代においては、いまいちピンとこない権利であることは確かでしょう。

DJ動画の投稿/配信で求められる権利処理

カバーや楽器演奏などであれば著作権のみの処理で問題ありませんが、DJは音源そのものを流すため、著作権に加えて原盤権の処理が必要になります。

著作権の中には、楽曲をインターネット配信する権利(公衆送信権)が含まれています。つまり、楽曲の著作権者の承諾なく楽曲を配信することは出来ません。
また、原盤権者も、この固定された音をインターネット送信する権利(送信可能化権=レコードを端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得る状態に置く権利)を有しています。つまり、原盤権者の承諾なく音源を配信することも出来ません。

水口瑛介 note『DJのライブ配信は著作権法に違反するのか』より引用

著作権の処理

楽曲の著作権は、JASRAC(ジャスラック)に代表される著作権管理団体が存在しており、著作権管理団体に対して楽曲の著作権使用料を支払うことで処理することが可能です。

しかしながら、注意しなければならないのは、著作権管理団体は「世の中に存在する楽曲を100%カバーしているわけではない」ということ。

著作権管理団体に管理が委託されていない楽曲も当然存在し、そうした楽曲を使用する場合は著作権者本人から直接許諾を得る必要があります。

原盤権の処理

原盤権については著作権のような管理団体が存在せず、原盤権者であるそれぞれの音楽レーベルなどから直接許諾を得る必要があります。

許諾してくれるかどうか、また使用料も原盤権者次第となり、著作権の処理よりも難易度が高いと言えます。

DJ動画の投稿/配信を完璧に合法にするためにはどうすればいいのか

DJプレイの動画投稿/配信は権利的にグレーであるということは分かりました。では完全に合法に行う手段はあるのでしょうか。

DJ動画を適法とするには以下の権利処理を行うことが必要になると考えられます。

① 使用する全ての楽曲の著作権者から、楽曲の動画投稿/配信での使用について承諾を得る(著作権管理団体の管理楽曲である場合には当該団体からの承諾を、非管理楽曲である場合には各楽曲の著作権者からの承諾が必要となる。)。
② 使用する全ての楽曲の原盤権者から、原盤権の動画投稿/配信での使用について承諾を得る。

もうお気付きかと思いますが、これは「何らかの方法で著作権者原盤権者を見つけ出し、直接連絡をとって楽曲使用の承諾を得る」ということであり、上記の権利処理を完璧に行うことは現実的にはほぼ不可能であると言えます。

プラットフォーム側の対応

実際問題として著作権や原盤権の権利処理をアーティスト側で行うというのは現実的ではありません。

ではYouTubeなど各種SNSや配信プラットフォームは楽曲の権利処理をどのようにしているかというと、Youtubeなど一部のプラットフォームでは、プラットフォーム側で著作権管理団体と包括契約を締結し使用料を払い、個々のユーザーが個別で権利処理を行う必要をなくしたり、許諾取得済みの楽曲を投稿用の音楽として提供するような対応が取られています。

YouTubeのContent IDという仕組み

プラットフォーム側での権利保護の取り組みとして最も知られているのはYouTubeの「Content ID」という仕組みです。

Content IDは、権利者が登録したコンテンツをYouTube上で簡単に識別、管理できる自動コンテンツ識別システムで、YouTubeにアップされた音声と映像が自動でデータベースと照合され、当該コンテンツが使用されていると検知された楽曲は権利者によって以下の3つのいずれかの対応が取られます。

  • 動画を視聴できないようにブロックする
  • 動画に広告を掲載して動画を収益化し、場合によってはアップロードしたユーザーと収益を分配する
  • 動画の視聴者に関する統計情報をトラッキングする
↑画像のように動画の説明欄にて動画内で認識された楽曲情報、ライセンス情報が確認出来る

つまり、第三者が権利を有する楽曲を使用したDJ動画をアップしたところ、それがデータベースに登録されており、Content IDが検知した場合、その動画の扱いは使用した楽曲の権利者の判断に左右されるということになります。

YouTubeを伸ばして広告収入を得るというのはクリエイターにとって一つの大きな収益源となる可能性を秘めていますが、第三者の楽曲を使用するDJに限って言えば、いつブロックされるかわからない、そして自分には収益は入ってこないかもしれないというリスクが常に付きまとうと言えます。

Content IDは100%の精度ではない

このContent IDの技術は100%の精度で楽曲を認識できるものではなく、テンポやキーを変えたりリアルタイムで曲にアレンジを加えるDJプレイで使用される楽曲をContent IDがどこまで認識するかはやってみないと分かりません。似たような別の楽曲として認識されたり、サンプリングの元ネタの曲として認識されたりというような可能性も十分考えられます。

そして先述の通り、著作権管理団体が管理している楽曲は一部でしかなく、またContent IDで処理できる曲も限定的です。どの曲が使用OKでNGなのか、実際はアップしてみないとわからないという状況で、実際にYouTubeへ投稿した動画が公開出来なかった、公開後に時間差でブロックされたという事例も散見されます。

合法なDJ動画のアップのための水口弁護士の実験

水口弁護士は、DJプレイ動画をアップロードし、そこで使用されている全楽曲をContent IDが認識し、そして全楽曲の権利者(著作権者&原盤権者)がブロックを選ばなかった場合、事後的に権利者の承諾があったとして当該DJプレイのアップロードが適法であると考えられるのではないかとの私見を述べられています。そして、実際にDJプレイを複数録音し、YouTubeにアップロードする実験をされており、以下の結果が得られたとされています。

  • 楽曲の認識率は30〜40%くらい。ライセンス楽曲と判断できたのは10〜20%程度。(認識率は楽曲のジャンルなどによって大きく変わると思います。)
  • 有名曲や売れ線の楽曲はほぼ認識される(投稿者が意図しているわけではないと思いますが、売れ線の楽曲だけを使用したDJ動画が結果としてライセンス楽曲のみで構成されている場合が結構あります。)
  • 動画の投稿後、12〜24時間程度後に、Content IDの認識結果が表示される。
  • ブロックを選んだ権利者は0だった。
  • レコードで購入した楽曲は認識されないものが多かった(特にいわゆるVinyl Onlyの楽曲はほぼ認識されなかった。)。
  • スピーカーからの外音を録音したものと、ミキサーからラインで録音したものとでは認識精度が異なった(外音からの録音音源だと認識率は著しく低下した)。
  • 誤認識は1曲しかなかった(その1曲も、システムが違う曲を認識したというものではなく、おそらく冒認登録に起因するものと思われた。)。
  • 動画の概要欄には、使用楽曲の権利者情報が10曲までしか表示されない仕様になっている(管理者画面には10曲を超える分も表示される。)。
水口瑛介 note『著作権法に違反しないDJ動画が可能なのか実際にトライしてみた』より引用

水口弁護士の見解では、このような実験の結果、正しく認識されブロックされなかったライセンス楽曲のみでDJプレイをすれば適法にDJ動画がアップできる可能性があるとのことです(ただし時間差でブロックされる、収益を得ることができないという可能性はあり)。

ダンスミュージックがDJに使われるって当たり前じゃない?

ダンスミュージックの場合、DJにプレイされることを想定して楽曲制作されており、そこまで権利を気にする必要があるのか(楽曲の制作者がDJでの利用を事前に全て許諾しているのではないか)と考える人もいるでしょう。

しかし、そうしたカルチャー的な背景と法的な権利は別の話です。楽曲の権利者の考え方は様々であるはずであり、このように評価することは法律的には困難でしょう。

収益を得ていなければOKなのか

投稿・配信動画を通して収益を得なければいいのではないか、という疑問を持つ人もいるでしょう。

しかしながら、DJ配信のような公衆送信に該当するものは、非営利の場合に許諾を不要とする規定は存在せず、私的利用と評価することも難しいため、仮に収益化していないとしても著作権法上の問題が生じないということにはなりません。

クラブなどの現場でのDJはどうなのか

インターネット上にデータが残る動画や音声ではなく、クラブなどの現場で曲を流して収入を得る行為はどうなのか、という疑問も生まれます。

店舗によってはJASRACのような著作権管理団体と楽曲使用の包括契約を結んでおり、店側が使用料を支払っているパターンはあるでしょう。

しかしながら、DJがそうした著作権管理団体の管理楽曲のみから選曲してプレイしているのかと言われればそんなはずもなく、どこまでいってもグレーゾーンが存在するというのが現状でしょう。

なお、原盤権には楽曲を人前で再生する権利は含まれないため、現場でのDJにおいては原盤権は問題とはなりません。

ちなみにこちらの記事で紹介しているAsliceのように、DJ側の能動的なアクションを通してそうした問題を解決することを試みているサービスも存在しますが、いずれにせよ世の中に存在する音楽を100%カバーしている管理団体が存在しない以上、完璧にクリアになることはないと言えます。

まとめ

DJプレイの動画投稿やライブ配信はプラットフォーム側がテクノロジーによって解決を試みているものの、著作権や原盤権という100%把握することが難しい権利の性質から、不確実性を持ったまま運営されており、投稿/配信を行なうDJは常にコンテンツ削除やアカウントへのペナルティのリスクと隣り合わせの状態で行なう他ないというのが現状だと言えるでしょう。

多くの人がすでにやっているから、問題が起きていないからといって、既成事実として権利関係の問題を無視することはできませんが、著作権は知れば知るほど自由なアーティスト活動を制限する足枷となりかねず、クラブミュージックの一つのアイデンティティーとも言えるサンプリング文化やDJカルチャーは生まれなかったかもしれない、という見方も出来るでしょう。

楽曲制作者に適切な還元を行いつつ、楽曲を使用する側を萎縮させないルール作りというのは非常に難易度の高い課題ではありますが、DJやアーティストが権利侵害などのネガティブな心配をする事なく、自由に活動を行なえる仕組みや法整備がこの先進んでいくことを願いたいですね。

参考記事:
DJのライブ配信は著作権法に違反するのか:https://note.com/eisukemizuguchi/n/n932136d2c9e4
著作権法に違反しないDJ動画が可能なのか実際にトライしてみた:https://note.com/eisukemizuguchi/n/n8308546bc224

記事監修:
弁護士 水口瑛介 氏
アーティファクト法律事務所:https://artifact.law
音楽家のための法律相談サービス「Law and Theory」:https://law-and-theory.com

(本記事は、 Discpick編集部が作成し、水口弁護士の監修を受けています。)

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